ほぼ誰も知らない副業の時給ルール、本当は1.25倍になる話。
- yuki kato
- 3月29日
- 読了時間: 4分

副業を始めたとき、あなたはこう思いませんでしたか?
「時給1,200円。まあこんなもんか」
しかしその時給、法律上は1500円もらえていたかもしれません。
そして会社側も、そのことを知らないまま採用しているケースがほとんどなんですってよ。
■損をしているのに誰も気づいていない
副業が当たり前の時代になりました。
しかし、副業解禁を叫ぶ企業は増えたのに「副業の給与ルール」を正確に理解している人は、働く側にも雇う側にもほぼいません。
会社もわかっていない。
働く人もわかっていない。
だから誰も得をしていない。
損をしているのに誰も気づいていない、という状態が今の副業市場の実態です。
これを知った上で動くか、知らないまま働き続けるのか。
■そもそも1.25倍って何の話?
日本の労働基準法第38条には、こんなルールがあります。
「労働時間は、会社が違っても合算して計算しなさい」
つまり、本業と副業の時間はセットで管理されます。
具体的に言うとこうです。
・本業(A社)で週40時間働いた
・その後、副業(B社)で土曜に5時間働いた
この5時間は、法律上「残業」扱いになります。
残業には割増賃金が必要。
割増率は25%以上、つまり時給は1.25倍にするのが義務です。
月4回の土曜に5時間ずつ副業したとして、時給1,200円なら本来は1,500円。
差額は月1,200円、年間で14,400円の話になります。
小さく見えるかもしれませんが、これは「法律が保障している権利」です。
■支払い義務は「後から契約した会社」にある
では、誰が1.25倍を支払うのか?
原則は「後から雇用契約を結んだ会社」、つまり副業先です。
ここが重要なポイントで、副業先の企業はこのルールを知っているかどうかに関係なく、支払い義務を負っています。
「知らなかった」と言っても、法律上の免責にはなりません。
つまりあなたが請求できる権利は、副業先が認識しているかどうかとは無関係に、最初から存在しているわけです。
さらに言うと、未払い賃金は原則として3年間遡って請求できます。
過去に副業していた期間があるなら、その差額が今も残っている可能性があります。
■なぜ誰も言い出さないのか?
このルールが現場で機能していない理由は、構造的な問題です。
副業先の企業からすると、あなたが本業で今週何時間働いたかをリアルタイムで把握しなければならず、管理コストが膨大になります。
さらに時給を25%上乗せするのは経営上の負担になるため、知っていても知らないふりをしたい側面があります。
そして働く側も「1.25倍払ってください」と言ったら採用されないかもと恐れて、申告しないまま働き続けます。
この3者の沈黙が重なって、法律があるのに誰も守らない、という構造が完成しています。
あなたが損をしているのは、あなたのせいではありません。
でも知らないままでいることは、もったいないです。
■このルールは全員が対象ではない
ただし適用されないケースもあります。
以下の場合は通算の対象外です。
・Uber Eatsや業務委託などの「雇用ではない働き方」
・フリーランスや法人役員としての活動
・本業と副業を合わせて週40時間以内に収まる場合
要は「雇用契約」を結んでいる副業が対象です。
自分の副業がどちらに当たるか、まず確認してみてください。
■実際にどう動けばいいか?
知識を持った上で、契約前に動くことが重要です。
副業先と話すときに確認しておきたいのは、この1点だけです。
「本業で週40時間働いていますが、割増賃金はどう扱いますか?」
この質問を事前にできるかどうかで、あなたが損をするかどうかが変わります。
もし副業先が「管理モデル」を導入している企業であれば、あらかじめ本業と副業の時間を割り振って管理するため、トラブルが起きにくい環境が整っています。
副業先を選ぶ基準のひとつにしてみてください。
■知っているだけであなたの副業は変わる
副業で損をしている人の多くは、悪意のある企業に搾取されているわけではありません。
お互いに知らないまま、不利なルールの中で働いているだけです。
雇う側も知らない。
働く側も知らない。
だから変わらない。
でも知識を持ったあなたは、今日から違う動き方ができます。
法律は知っている人の味方をします。
副業を始める前に、今日の内容を頭の片隅に置いておいてください。
それだけで、あなたの副業の質は確実に変わります。
〜〜〜〜〜
合同会社Lepnet 代表社員 加藤勇気
異次元の成果を出す最強求人顧問 AI未来鑑定士 1日1000円のX投稿代行



コメント